本記事では、申告に必要な資料と提出スケジュールをご案内いたします。
申告に必要な資料
申告に必要な資料は、大きく2つに分けられます。
資料 | 例 |
---|---|
① 帳簿を作成するために必要な資料 | 銀行明細 クレカ明細 請求書 領収書 など |
② 申告書を作成するために必要な資料 | 給与所得の源泉徴収票 社会保険料控除証明書 生命保険料控除証明書 など |
法人の場合、②はあまり発生しません。
どちらの資料も共通して言えるのは、膨大な種類があり、形式や名称も様々だということです。
そのため、お手元のどの資料が申告に必要なのか迷うことも多いと思います。
基本的にお金に関係する資料であれば申告に必要となるケースがほとんどですので、迷ったらご提出いただくのをおすすめします。
Google検索で調べれば大半の資料は必要か不要か分かりますので、調べて理解を深めるのもおすすめです。
個人事業主
全体的なスケジュール
まずは、個人事業主に必要な資料と提出スケジュールです。
個人事業主の場合、1月1日~12月31日までの間に生じた所得を翌年3月15日までに確定申告します。
そのため、理論的には12月31日が過ぎればすぐに申告書を作成することも可能なのですが、実際には必要な資料が手元に揃っていないことが多いと思います。
そのせいもあって、2月に入ってからお客様に資料の提出を依頼する税理士事務所も多く、お客様側も準備に時間がかかるため、結果として期限ギリギリで申告するケースが多い印象です。
しかし、損をしない申告をするためには、余裕をもって準備することが大切です。
期限間際に申告をすると、あとあと色んなミスが発覚しやすいです。。
当事務所では、資料を2段階に分けてご提出いただくことで、余裕をもって申告書を作成いたします。
見直しの時間が多いほどミスの大半が防げます。
以上を踏まえて、第1段階と第2段階でご提出いただく資料をご案内します。
【第1段階】帳簿を作成するために必要な資料(1月20日頃まで)
第1段階では、帳簿を作成するために必要な資料をご提出いただきます。
帳簿を作成するために必要な資料とは、売上や経費に関する資料です。
申告資料は2つに大別できるとご説明しましたが、そのうちの1番目です。
帳簿を作成するために必要な資料は、12月31日が過ぎた時点で大半が手元に揃っているはずです。
例外的に手元にないのは以下のような資料ですが、これらも1月中旬頃には手に入ります。
- 紙の請求書(12月取引分)
- クレカ明細(12月取引分)
- 不動産収入の内訳明細書 など
したがって、帳簿を作成するために必要な資料を1月20日頃までにご提出いただければ、余裕をもって帳簿の作成が開始できます。
ご自身で帳簿を作成されている場合は、税理士が行うよりも時間がかかるのが一般的ですので、さらに余裕をもって帳簿の作成を開始することをおすすめします。
【第2段階】申告書を作成するために必要な資料(2月10日頃まで)
第2段階では、申告書を作成するために必要な資料をご提出いただきます。
申告資料は2つに大別できるとご説明しましたが、そのうちの2番目です。
申告書を作成するために必要な資料とは、例えば以下のような資料です。
- 給与所得の源泉徴収票
- 社会保険料控除証明書
- 生命保険料控除証明書 など
控除証明書などの資料は、1月下旬頃に発送が開始されるため、2月初め頃にお手元に届くはずです。
帳簿の作成が終わってから申告書を作成する段階で使用する資料ですので、帳簿の作成が終わる2月10日頃までにご提出いただければ、スムーズに申告書の作成に移ることができます。
それほど多くないため、PDFや写真でご提出いただいても大丈夫です。
ご自身で帳簿を作成されている場合は、この段階で「作成した帳簿」と「申告書を作成するために必要な資料」の2点をセットでご提出いただければ大丈夫です。
法人
全体的なスケジュール
次に、法人に必要な資料と提出スケジュールです。
法人の場合、個人事業主と大きく異なるのが、控除証明書などの申告書を作成するために必要な資料がほとんどないことです。
したがって、基本的には帳簿を作成するために必要な資料をご準備いただく流れとなります。
これらの資料は、決算日を過ぎた時点で大半が手元に揃っているはずです。
例外的に手元にないのは以下のような資料ですが、これらも決算日後2週間程度で手に入るはずです。
- 紙の請求書(前月取引分)
- クレカ明細(前月取引分) など
そのため、法人の場合は1回目で一通りの資料をご提出いただき、追加があった場合のみ2回目にご提出いただく、という流れでイメージいただければ大丈夫です。
【第1段階】帳簿を作成するために必要な資料(決算日後2週間以内)
決算日後2週間以内を目安に、一通りの資料をご提出ください。
【第2段階】帳簿を作成するために必要な資料(決算日後3週間以内)
決算日後3週間以内を目安に、追加があった資料をご提出ください。
ご自身で記帳されている場合は、決算日後3週間以内に、作成した帳簿をご提出いただければ大丈夫です。
まとめ
以上が、申告に必要な資料(申告資料)と提出スケジュールの概要となります。
次の記事から、具体的な資料の内容と提出方法についてご案内します。
当事務所へ申告資料をご提出いただく流れをご案内しております。